男鹿市議会 2020-12-04 12月04日-04号
県では、海岸漂着物処理推進法の改正や国の基本方針等の変更を踏まえつつ、漂着物の円滑な処理や発生抑制対策など、現状の課題に的確に対応するため、令和3年度から令和7年度までを計画期間とする第3次地域計画の策定作業に着手しております。 市としましても、適切な回収や処分、海洋流出防止対策などについては、国、県、関係団体等と連携して取り組んでまいります。 次に、承水路の水質保全対策についてであります。
県では、海岸漂着物処理推進法の改正や国の基本方針等の変更を踏まえつつ、漂着物の円滑な処理や発生抑制対策など、現状の課題に的確に対応するため、令和3年度から令和7年度までを計画期間とする第3次地域計画の策定作業に着手しております。 市としましても、適切な回収や処分、海洋流出防止対策などについては、国、県、関係団体等と連携して取り組んでまいります。 次に、承水路の水質保全対策についてであります。
国内に目を向けると、昨年6月、海岸漂着物処理推進法が改正され、ことし5月31日付で国の基本方針が変更になり、海洋環境保全が目的に追加されたほか、沿岸海域に漂流しているごみ、海底に存在するごみが「漂流ごみ」として新たに定義され、処理の対象になりました。